有限責任監査法人供託金規則 第八条
平成十九年内閣府・法務省令第八号
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。 一 意見聴取会の事案の表示 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 出席した関係人の氏名及び住所 五 その他の出席者の氏名 六 陳述された意見の要旨 七 第四条第二項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目 九 その他議長が必要と認める事項
有限責任監査法人供託金規則の全文・目次(平成十九年内閣府・法務省令第八号)
第8条
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。 一 意見聴取会の事案の表示 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 出席した関係人の氏名及び住所 五 その他の出席者の氏名 六 陳述された意見の要旨 七 第4条第2項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目 九 その他議長が必要と認める事項