有限責任監査法人供託金規則 第十三条
(供託金の保管替え等)
平成十九年内閣府・法務省令第八号
金銭のみをもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
2 金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第二十七条の権利の実行の手続又は前条若しくは次条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該供託金についての供託書正本を当該届出をした供託者に交付しなければならない。
3 第一項の届出をした供託者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該供託金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託金の保管替えを請求しなければならない。
4 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第六号により作成した届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本及び別紙様式第七号により作成した供託金等内訳書を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本の保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。
6 法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
7 前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。
8 第六項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第八号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
9 前条第五項本文及び同条第六項の規定は、第七項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第五項本文中「第一項の承認をしたときは」とあるのは「第十三条第七項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第五号」とあるのは「別紙様式第九号」と、同条第六項中「第一項の承認を受けた者」とあるのは「第十三条第七項の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。