有限責任監査法人供託金規則 第十二条

(供託金の取戻し)

平成十九年内閣府・法務省令第八号

法第三十四条の三十三第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託金を供託した者(第十五条第三項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる登録有限責任監査法人を含む。次条において「供託者」という。)は、当該供託金の取戻しについて法第三十四条の三十三第十項の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第三号により作成した承認申請書に取戻しをすることができることを証する書面及び同条第十一項の指定に関し参考となる書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

2 金融庁長官は、前項の承認をしようとするときは、法第三十四条の三十三第十項第四号の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき権利を有する者は六月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を当該供託金に係る登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。

3 前項の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第四号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

4 令第二十七条第四項から第七項まで及び第三条から前条までの規定は、第二項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、令第二十七条第四項中「第二項」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則(平成十九年内閣府・法務省令第八号)第十二条第二項」と、同条第七項中「権利の実行に必要があるときは」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則第十二条第二項に規定する権利の申出があった場合の権利の実行に必要があるときは」と、第三条中「令第二十七条第四項」とあるのは「第十二条第四項において準用する令第二十七条第四項」と、「同条第二項」とあるのは「第十二条第二項」と、第四条第一項中「令第二十七条第四項」とあるのは「第十二条第四項において準用する令第二十七条第四項」と、同条第二項中「令第二十七条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項」とあるのは「第十二条第二項」と読み替えるものとする。

5 金融庁長官は、第一項の承認をしたときは、別紙様式第五号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。ただし、金融庁長官が法第三十四条の三十三第十一項の規定により供託金を取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる供託金の額を指定したときは、当該取戻しを承認する旨の証明書中第二面については、その時期が到来したとき(その時期が到来したときに令第二十七条に規定する権利の実行、次条の保管替え等又は第十四条の取戻しの手続が行われている場合は、当該手続が終了したとき)にこれを交付する。

6 第一項の承認を受けた者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付を受けた取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。

第12条

(供託金の取戻し)

有限責任監査法人供託金規則の全文・目次(平成十九年内閣府・法務省令第八号)

第12条 (供託金の取戻し)

法第34条の33第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託金を供託した者(第15条第3項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる登録有限責任監査法人を含む。次条において「供託者」という。)は、当該供託金の取戻しについて法第34条の33第10項の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第3号により作成した承認申請書に取戻しをすることができることを証する書面及び同条第11項の指定に関し参考となる書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

2 金融庁長官は、前項の承認をしようとするときは、法第34条の33第10項第4号の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき権利を有する者は六月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を当該供託金に係る登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。

3 前項の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第4号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

4 令第27条第4項から第7項まで及び第3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、令第27条第4項中「第2項」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則(平成十九年内閣府・法務省令第8号)第12条第2項」と、同条第7項中「権利の実行に必要があるときは」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則第12条第2項に規定する権利の申出があった場合の権利の実行に必要があるときは」と、第3条中「令第27条第4項」とあるのは「第12条第4項において準用する令第27条第4項」と、「同条第2項」とあるのは「第12条第2項」と、第4条第1項中「令第27条第4項」とあるのは「第12条第4項において準用する令第27条第4項」と、同条第2項中「令第27条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項」とあるのは「第12条第2項」と読み替えるものとする。

5 金融庁長官は、第1項の承認をしたときは、別紙様式第5号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。ただし、金融庁長官が法第34条の33第11項の規定により供託金を取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる供託金の額を指定したときは、当該取戻しを承認する旨の証明書中第二面については、その時期が到来したとき(その時期が到来したときに令第27条に規定する権利の実行、次条の保管替え等又は第14条の取戻しの手続が行われている場合は、当該手続が終了したとき)にこれを交付する。

6 第1項の承認を受けた者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付を受けた取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。

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