有限責任監査法人供託金規則 第十五条

(有価証券の換価)

平成十九年内閣府・法務省令第八号

金融庁長官は、令第二十七条第七項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

3 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した登録有限責任監査法人が供託したものとみなす。

4 金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する登録有限責任監査法人に通知しなければならない。

第15条

(有価証券の換価)

有限責任監査法人供託金規則の全文・目次(平成十九年内閣府・法務省令第八号)

第15条 (有価証券の換価)

金融庁長官は、令第27条第7項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

3 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した登録有限責任監査法人が供託したものとみなす。

4 金融庁長官は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する登録有限責任監査法人に通知しなければならない。

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