輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則 第二条

(日本郵便株式会社の納付手続等)

平成十九年財務省令第五十一号

関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)第九条の三(日本郵便株式会社の納付受託の手続)の規定は、日本郵便株式会社が法第七条第六項又は第七項の規定により内国消費税(法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この条及び第五条において同じ。)を納付しようとする者の委託に基づき当該内国消費税の額に相当する金銭の交付を受けた場合について準用する。この場合において、同令第九条の三第一項中「法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、同条第二項中「令第六十八条の三第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第六条の二第二項(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第六十八条の三第一項」と読み替えるものとする。

第2条

(日本郵便株式会社の納付手続等)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年財務省令第五十一号)

第2条 (日本郵便株式会社の納付手続等)

関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第55号)第9条の3(日本郵便株式会社の納付受託の手続)の規定は、日本郵便株式会社が法第7条第6項又は第7項の規定により内国消費税(法第2条第1号に規定する内国消費税をいう。以下この条及び第5条において同じ。)を納付しようとする者の委託に基づき当該内国消費税の額に相当する金銭の交付を受けた場合について準用する。この場合において、同令第9条の3第1項中「法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第6項又は第7項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、同条第2項中「令第68条の3第1項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第100号)第6条の2第2項(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第68条の3第1項」と読み替えるものとする。