輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則 第五条

(引取納税管理人に処理させる必要があると認められる内国消費税に関する事項)

平成十九年財務省令第五十一号

法第二十一条の二第二項に規定する財務省令で定める内国消費税に関する事項は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。 一 内国消費税に関する調査において税関長又は税関職員(次号において「税関長等」という。)が引取納税管理人(法第二十一条の二第一項に規定する引取納税管理人をいう。同号において同じ。)を定めなければならない者に対して発する書類を受領し、及び当該者に対して当該書類を送付すること。 二 内国消費税に関する調査において引取納税管理人を定めなければならない者が税関長等に対して提出する書類を受領し、及び当該税関長等に対して当該書類を提出すること。

第5条

(引取納税管理人に処理させる必要があると認められる内国消費税に関する事項)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年財務省令第五十一号)

第5条 (引取納税管理人に処理させる必要があると認められる内国消費税に関する事項)

法第21条の2第2項に規定する財務省令で定める内国消費税に関する事項は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。 一 内国消費税に関する調査において税関長又は税関職員(次号において「税関長等」という。)が引取納税管理人(法第21条の2第1項に規定する引取納税管理人をいう。同号において同じ。)を定めなければならない者に対して発する書類を受領し、及び当該者に対して当該書類を送付すること。 二 内国消費税に関する調査において引取納税管理人を定めなければならない者が税関長等に対して提出する書類を受領し、及び当該税関長等に対して当該書類を提出すること。