輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則 第四条
(帳簿の記載事項)
平成十九年財務省令第五十一号
関税法施行規則第九条の五(帳簿の記載事項)の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号。以下「令」という。)第六条の二第二項において準用する関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十八条の三第一項(帳簿の記載事項等)に規定する財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、関税法施行規則第九条の五中「令第六十八条の三第一項第一号」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第六条の二第二項(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第六十八条の三第一項第一号」と、「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。