有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七条
(追加情報の注記)
平成十九年文部科学省令第三十六号
この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が有価証券発行学校法人の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項がある場合には、当該事項を注記しなければならない。
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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年文部科学省令第三十六号)
第7条 (追加情報の注記)
この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が有価証券発行学校法人の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項がある場合には、当該事項を注記しなければならない。