有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十条
(貸借対照表の記載方法)
平成十九年文部科学省令第三十六号
貸借対照表の記載方法については、この章の定めるところによる。
2 貸借対照表は、様式第二号により記載するものとする。
(貸借対照表の記載方法)
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年文部科学省令第三十六号)
第20条 (貸借対照表の記載方法)
貸借対照表の記載方法については、この章の定めるところによる。
2 貸借対照表は、様式第2号により記載するものとする。