有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六条

(重要な後発事象の注記)

平成十九年文部科学省令第三十六号

貸借対照表日後、有価証券発行学校法人の翌会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、当該事象を注記しなければならない。

第6条

(重要な後発事象の注記)

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年文部科学省令第三十六号)

第6条 (重要な後発事象の注記)

貸借対照表日後、有価証券発行学校法人の翌会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、当該事象を注記しなければならない。