有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十一条

(持分法損益等の注記)

平成十九年文部科学省令第三十六号

関連会社に対する投資については、その金額並びに当該投資に対して持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第八号に規定する方法をいう。第十三条第二項第二号において同じ。)を適用した場合における投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、その損益等からみて重要性の乏しい関連会社については、除外してこれらの金額を算出することができる。

第11条

(持分法損益等の注記)

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年文部科学省令第三十六号)

第11条 (持分法損益等の注記)

関連会社に対する投資については、その金額並びに当該投資に対して持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号)第2条第8号に規定する方法をいう。第13条第2項第2号において同じ。)を適用した場合における投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、その損益等からみて重要性の乏しい関連会社については、除外してこれらの金額を算出することができる。

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