有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十二条
(関連当事者との取引に関する注記)
平成十九年文部科学省令第三十六号
有価証券発行学校法人と関連当事者との間に取引がある場合(当該関連当事者が第三者のために当該有価証券発行学校法人との間で行う取引及び当該有価証券発行学校法人と第三者との間の取引であって当該関連当事者が当該取引に関して当該有価証券発行学校法人に重要な影響を及ぼしているものがある場合を含む。)には、その重要なものについて、次に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。 一 当該関連当事者が会社等である場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該有価証券発行学校法人の所有割合 二 当該関連当事者が個人である場合には、その氏名及び職業 三 当該有価証券発行学校法人と当該関連当事者との関係 四 取引の内容 五 取引の種類別の取引金額 六 取引条件及び取引条件の決定方針 七 取引により発生した債権又は債務に係る主な科目別の当会計年度末における残高 八 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容 九 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、又は生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。)又は破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。第三十一条第一項第十一号において同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項 十 関連当事者との間の取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項
2 前項の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第二条第十二項各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。
3 関連当事者との間の取引のうち次に掲げるものについては、第一項に規定する注記を要しない。 一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質から見て取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 二 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
4 第一項及び第二項の規定による注記は、様式第一号により記載するものとする。