有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十条

(デリバティブ取引に関する注記)

平成十九年文部科学省令第三十六号

デリバティブ取引については、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 一 取引の状況に関する事項取引の内容、取引に対する取組方針、取引の利用目的、取引に係るリスクの内容、取引に係るリスク管理体制及び次号に定める事項についての補足説明 二 取引の時価等に関する事項(ヘッジ会計が適用されているものは除くことができる。)取引の対象物の種類(通貨、金利、株式、債券及び商品等をいう。)ごとの貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定根拠

2 前項第二号に定める事項は、取引の種類(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。)による区分、市場取引とそれ以外の取引の区分、買付約定に係るものと売付約定に係るものの区分、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間による区分等の区分により、デリバティブ取引の状況が明瞭に示されるよう記載するものとする。

第10条

(デリバティブ取引に関する注記)

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年文部科学省令第三十六号)

第10条 (デリバティブ取引に関する注記)

デリバティブ取引については、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 一 取引の状況に関する事項取引の内容、取引に対する取組方針、取引の利用目的、取引に係るリスクの内容、取引に係るリスク管理体制及び次号に定める事項についての補足説明 二 取引の時価等に関する事項(ヘッジ会計が適用されているものは除くことができる。)取引の対象物の種類(通貨、金利、株式、債券及び商品等をいう。)ごとの貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定根拠

2 前項第2号に定める事項は、取引の種類(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。)による区分、市場取引とそれ以外の取引の区分、買付約定に係るものと売付約定に係るものの区分、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間による区分等の区分により、デリバティブ取引の状況が明瞭に示されるよう記載するものとする。

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