武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第二条

(指定の通知)

平成十九年文部科学省令第三十七号

文部科学大臣は、法第三条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を当該特定文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条第二項において「特定文化財管理者」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定により、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特定文化財の所在地の市(特別区を含む。)町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。

第2条

(指定の通知)

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年文部科学省令第三十七号)

第2条 (指定の通知)

文部科学大臣は、法第3条第1項の規定による指定をしたときは、その旨を当該特定文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条第2項において「特定文化財管理者」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定により、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特定文化財の所在地の市(特別区を含む。)町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。

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