武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第八条

(許可証の交付等)

平成十九年文部科学省令第三十七号

文部科学大臣は、法第六条第二項ただし書に規定する許可をしたときは、当該許可を受けた国内文化財管理者に許可証を交付する。

2 前項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、文部科学大臣に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。この場合においては、当該許可証を添えなければならない。

3 第一項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、文部科学大臣に許可証の再交付を申請することができる。この場合においては、汚損し、又は破損した許可証を添えなければならない。

第8条

(許可証の交付等)

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年文部科学省令第三十七号)

第8条 (許可証の交付等)

文部科学大臣は、法第6条第2項ただし書に規定する許可をしたときは、当該許可を受けた国内文化財管理者に許可証を交付する。

2 前項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、文部科学大臣に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。この場合においては、当該許可証を添えなければならない。

3 第1項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、文部科学大臣に許可証の再交付を申請することができる。この場合においては、汚損し、又は破損した許可証を添えなければならない。

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