武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第六条

(特殊標章の使用方法)

平成十九年文部科学省令第三十七号

法第六条第二項の規定により国内文化財(法第二条第一号に規定する国内文化財をいう。以下同じ。)を識別させるために特殊標章(法第二条第七号に規定する特殊標章をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、一個の特殊標章を用いるものとする。

2 法第六条第二項の規定により国内文化財の輸送(条約第十二条又は第十三条に定める条件に従って行われるものに限る。)のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるために特殊標章を使用しようとする者は、三個の特殊標章を三角形の形(一個を下方に置く。)に並べて用いるものとする。この場合において、特殊標章は、昼間において上空及び地上から明確に視認できるように配置しなければならない。

3 法第六条第二項ただし書の規定により国内文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条及び第八条において「国内文化財管理者」という。)が不動産である国内文化財(文部科学大臣又は文部科学大臣以外の各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第十条において同じ。)が管理するものを除く。)を識別させるために特殊標章を使用する場合は、第八条第一項の許可証を同時に掲示しなければならない。

第6条

(特殊標章の使用方法)

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年文部科学省令第三十七号)

第6条 (特殊標章の使用方法)

法第6条第2項の規定により国内文化財(法第2条第1号に規定する国内文化財をいう。以下同じ。)を識別させるために特殊標章(法第2条第7号に規定する特殊標章をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、一個の特殊標章を用いるものとする。

2 法第6条第2項の規定により国内文化財の輸送(条約第12条又は第13条に定める条件に従って行われるものに限る。)のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるために特殊標章を使用しようとする者は、三個の特殊標章を三角形の形(一個を下方に置く。)に並べて用いるものとする。この場合において、特殊標章は、昼間において上空及び地上から明確に視認できるように配置しなければならない。

3 法第6条第2項ただし書の規定により国内文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条及び第8条において「国内文化財管理者」という。)が不動産である国内文化財(文部科学大臣又は文部科学大臣以外の各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。第10条において同じ。)が管理するものを除く。)を識別させるために特殊標章を使用する場合は、第8条第1項の許可証を同時に掲示しなければならない。