武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第十二条

(身分証明書の様式)

平成十九年文部科学省令第三十七号

法第六条第三項に規定する身分証明書の様式は、別記様式第二によるものとする。

第12条

(身分証明書の様式)

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年文部科学省令第三十七号)

第12条 (身分証明書の様式)

法第6条第3項に規定する身分証明書の様式は、別記様式第二によるものとする。

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