武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第十条

(文部科学大臣以外の各省各庁の長による特殊標章の使用)

平成十九年文部科学省令第三十七号

文部科学大臣以外の各省各庁の長が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣の同意書を同時に掲示するものとする。

2 第七条及び第八条の規定は、文部科学大臣以外の各省各庁の長が法第六条第二項ただし書の規定による同意を受けようとする場合において準用する。この場合において、第七条及び第八条第一項中「許可」とあるのは「同意」と、第八条中「許可証」とあるのは「同意書」と読み替えるものとする。

第10条

(文部科学大臣以外の各省各庁の長による特殊標章の使用)

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年文部科学省令第三十七号)

第10条 (文部科学大臣以外の各省各庁の長による特殊標章の使用)

文部科学大臣以外の各省各庁の長が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣の同意書を同時に掲示するものとする。

2 第7条及び第8条の規定は、文部科学大臣以外の各省各庁の長が法第6条第2項ただし書の規定による同意を受けようとする場合において準用する。この場合において、第7条及び第8条第1項中「許可」とあるのは「同意」と、第8条中「許可証」とあるのは「同意書」と読み替えるものとする。

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