社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第一条

(適用の一般原則)

平成十九年厚生労働省令第三十八号

医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債を発行する社会医療法人(当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除き、社会医療法人債を発行した医療法人を含む。以下同じ。)が、法第五十一条第一項の規定により作成しなければならない書類のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)の用語、様式及び作成方法は、この規則の定めによるものとする。

第1条

(適用の一般原則)

社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第三十八号)

第1条 (適用の一般原則)

医療法(昭和二十三年法律第205号。以下「法」という。)第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行する社会医療法人(当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除き、社会医療法人債を発行した医療法人を含む。以下同じ。)が、法第51条第1項の規定により作成しなければならない書類のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)の用語、様式及び作成方法は、この規則の定めによるものとする。

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