社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十二条
(無形固定資産の範囲)
平成十九年厚生労働省令第三十八号
借地権、ソフトウエアその他これらに準ずる資産は、無形固定資産に属するものとする。
(無形固定資産の範囲)
社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第三十八号)
第22条 (無形固定資産の範囲)
借地権、ソフトウエアその他これらに準ずる資産は、無形固定資産に属するものとする。