社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十一条
(財産目録の区分表示)
平成十九年厚生労働省令第三十八号
前条の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 純資産
(財産目録の区分表示)
社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第三十八号)
第11条 (財産目録の区分表示)
前条の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 純資産