社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十六条

(流動資産の区分表示)

平成十九年厚生労働省令第三十八号

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 現金及び預金 二 事業未収金 三 有価証券 四 たな卸資産 五 前渡金 六 前払費用 七 その他の流動資産

2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。

3 第一項第七号の資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、役員、社員、評議員若しくは職員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

第16条

(流動資産の区分表示)

社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第三十八号)

第16条 (流動資産の区分表示)

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 現金及び預金 二 事業未収金 三 有価証券 四 たな卸資産 五 前渡金 六 前払費用 七 その他の流動資産

2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。

3 第1項第7号の資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、役員、社員、評議員若しくは職員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

第16条(流動資産の区分表示) | 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ