厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則 第五条

(機構への事務の委託)

平成十九年厚生労働省令第九十四号

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 一 第三条に掲げる通知に係る事務(当該通知を除く。) 二 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

第5条

(機構への事務の委託)

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第九十四号)

第5条 (機構への事務の委託)

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 一 第3条に掲げる通知に係る事務(当該通知を除く。) 二 番号利用法第22条第1項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

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