日本薬局方標準品を製造する者の登録に関する省令 第九条

(製造業務の休廃止)

平成十九年厚生労働省令第百十七号

登録製造機関は、製造業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由

2 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

第9条

(製造業務の休廃止)

日本薬局方標準品を製造する者の登録に関する省令の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第百十七号)

第9条 (製造業務の休廃止)

登録製造機関は、製造業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由

2 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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