高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第七条
(一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法)
平成十九年厚生労働省令第百四十号
法第三十四条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を第三条の三に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。
(一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法)
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第百四十号)
第7条 (一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法)
法第34条第2項第2号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を第3条の3に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。