高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第三条の二
(一人平均調整対象給付費見込額の平均額の算定方法)
平成十九年厚生労働省令第百四十号
法第三十四条第二項に規定する当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額の平均額は、各年度における第五条に規定する前期高齢者給付費見込額から第六条に規定する調整対象外給付費見込額を控除して得た額を、次条の規定により算定される各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。)の見込数で除して得た額の合計額を三で除して得た額とする。
2 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る当該年度における一人平均調整対象給付費見込額の平均額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月二日から当該年度の初日の属する年の三年前の四月一日の属する年度の四月一日までに新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度及び当該年度の前年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額の合計額を二で除して得た額 二 当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額 三 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者(以下「新設保険者等」という。)その間における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額