高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第九条

(概算加入者調整率の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号

法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第三項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。

2 粗概算加入者調整率は、次条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。

3 概算補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 一 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額 二 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額

第9条

(概算加入者調整率の算定方法)

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第百四十号)

第9条 (概算加入者調整率の算定方法)

法第34条第7項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第3項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。

2 粗概算加入者調整率は、次条第1項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第2項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。

3 概算補正係数は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 一 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額 二 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額

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