高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第二条
(前期高齢者交付調整金額)
平成十九年厚生労働省令第百四十号
当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が同年度の確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(法第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第四条及び第十二条を除き、以下同じ。)をいう。第四十条の二から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第二条から第五条までを除き、以下同じ。)(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第三十三条第二項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「前期高齢者交付超過額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
2 当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者(以下「前期高齢者交付加算対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、その満たない額(以下「前期高齢者交付不足額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。