高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十二条

(前期高齢者給付費額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号

法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。)は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額(第三号に掲げる保険者のうち、国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とする。 一 健康保険の保険者健康保険法第五十二条第一号、第六号及び第九号並びに第百二十七条第一号、第六号、第九号及び第十号に掲げる保険給付 二 船員保険の保険者船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 三 市町村及び国民健康保険組合国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 四 国家公務員共済組合国家公務員共済組合法第五十条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令第二十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。) 五 地方公務員等共済組合地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付 六 日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法第二十条第一項第一号から第三号までに掲げる短期給付

第12条

(前期高齢者給付費額の算定方法)

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の全文・目次(平成十九年厚生労働省令第百四十号)

第12条 (前期高齢者給付費額の算定方法)

法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額(以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。)は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額(第3号に掲げる保険者のうち、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とする。 一 健康保険の保険者健康保険法第52条第1号、第6号及び第9号並びに第127条第1号、第6号、第9号及び第10号に掲げる保険給付 二 船員保険の保険者船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法第89条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 三 市町村及び国民健康保険組合国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 四 国家公務員共済組合国家公務員共済組合法第50条第1項第1号から第2号の二までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令第22条の2第1項に規定する在外組合員及び同令第33条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。) 五 地方公務員等共済組合地方公務員等共済組合法第53条第1項第1号から第2号の二までに掲げる短期給付 六 日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法第20条第1項第1号から第3号までに掲げる短期給付

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