高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十条の二
(厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)
平成十九年厚生労働省令第百四十号
法第三十四条第八項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。