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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準

平成十九年厚生労働省令第百五十七号

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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の法令ページ

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  • 法令名: 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準
  • 法令番号: 平成十九年厚生労働省令第百五十七号
  • 公布日: 2007-12-28
  • 収録条文数: 24件

条文へのリンク

  • 第一条 (特定健康診査の項目)
  • 第二条 (他の法令に基づく健康診断との関係)
  • 第三条 (特定健康診査に関する結果等の通知)
  • 第四条 (特定保健指導の対象者)
  • 第五条 (保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者)
  • 第六条 (特定保健指導の実施方法)
  • 第七条 (動機付け支援)
  • 第八条 (積極的支援)
  • 第九条 (その他の保健指導)
  • 第十条 (特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存)
  • 第十一条 (特定健康診査等に要した費用の請求)
  • 第十二条 (特定健康診査等に関する記録の送付)
  • 第十三条 (他の保険者が行う記録の写しの提供)
  • 第十三条の二 (法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者等)
  • 第十四条 (事業者等が行う記録の写しの提供)
  • 第十五条 (記録等の提供に要する費用の支払)
  • 第十六条 (特定健康診査等の委託)
  • 第十七条 (雑則)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (特定保健指導の実施に係る経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条