道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令 第三条

(特定保安施設事業交付金の交付手続等)

平成十九年農林水産省令第一号

前二条に定めるもののほか、特定保安施設事業交付金の交付の手続その他特定保安施設事業交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

第3条

(特定保安施設事業交付金の交付手続等)

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令の全文・目次(平成十九年農林水産省令第一号)

第3条 (特定保安施設事業交付金の交付手続等)

前二条に定めるもののほか、特定保安施設事業交付金の交付の手続その他特定保安施設事業交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

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