道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令 第二条

(特定保安施設事業交付金の限度額)

平成十九年農林水産省令第一号

特定保安施設事業交付金の限度額は、工事費(修繕に係るものを除く。以下同じ。)に係るものにあっては当該特定広域団体が行う保安施設事業に係る工事費の額(以下単に「工事費の額」という。)の三分の二に相当する額を、事務費に係るものにあっては工事費の額の千分の二十五に相当する額をそれぞれ基準として、農林水産大臣が定める。

第2条

(特定保安施設事業交付金の限度額)

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令の全文・目次(平成十九年農林水産省令第一号)

第2条 (特定保安施設事業交付金の限度額)

特定保安施設事業交付金の限度額は、工事費(修繕に係るものを除く。以下同じ。)に係るものにあっては当該特定広域団体が行う保安施設事業に係る工事費の額(以下単に「工事費の額」という。)の三分の二に相当する額を、事務費に係るものにあっては工事費の額の千分の二十五に相当する額をそれぞれ基準として、農林水産大臣が定める。

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