カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則 第三条

(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める額)

平成十九年農林水産省令第六十号

法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める額は、二千八百五十万円とする。

第3条

(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める額)

カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年農林水産省令第六十号)

第3条 (法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める額)

法第2条第3項第1号の農林水産省令で定める額は、二千八百五十万円とする。