カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則 第二条
(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額)
平成十九年農林水産省令第六十号
法第二条第三項第一号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額(第四条第二号において「固定資産税評価額の合計額」という。)から、世帯構成員の居住の用に供するすべての土地(以下この条において「居住用土地」という。)及び建物(以下この条において「居住用建物」という。)の取得に要する資金に充てるための借入金の残高(同号において「借入金残高」という。)を控除して得た額とする。 一 居住用土地の面積が二百平方メートル以下の場合居住用土地の固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項から第四項までの規定により土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録されている価格をいう。以下同じ。)の六分の一に相当する額及び居住用建物の固定資産税評価額の合計額 二 居住用土地の面積が二百平方メートルを超える場合居住用土地の固定資産税評価額を当該土地の面積で除して計算した一平方メートル当たりの価格(以下この号において「一平方メートル当たりの価格」という。)に二百を乗じて得たものの六分の一に相当する額、一平方メートル当たりの価格に居住用土地の面積から二百平方メートルを控除して得た面積を乗じて得た額及び居住用建物の固定資産税評価額の合計額