カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則 第五条
(免除の手続)
平成十九年農林水産省令第六十号
歳入徴収官等(法第二条第一項に規定する歳入徴収官等をいう。)は、同項の規定による免除をする場合には、免除する金額及び免除の日付を明らかにした書面を同項に規定する債権の債務者に送付しなければならない。
(免除の手続)
カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年農林水産省令第六十号)
第5条 (免除の手続)
歳入徴収官等(法第2条第1項に規定する歳入徴収官等をいう。)は、同項の規定による免除をする場合には、免除する金額及び免除の日付を明らかにした書面を同項に規定する債権の債務者に送付しなければならない。