カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則 第四条

(法第二条第三項第二号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額)

平成十九年農林水産省令第六十号

法第二条第三項第二号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、同項第一号に規定する土地及び建物以外の世帯構成員が所有するすべての固定資産(第一号において「非居住用固定資産」という。)についての固定資産税評価額並びに世帯構成員が所有するすべての流動資産の価額の合計額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。 一 非居住用固定資産のうち、世帯構成員の事業の用に供する土地及び建物並びに世帯構成員が所有するその他の固定資産であって、処分することが困難であると認められるものについての固定資産税評価額 二 借入金残高が固定資産税評価額の合計額を超える場合にあっては、当該超える額 三 教育費、医療費その他の日常生活に要すると認められる費用に充てるために世帯構成員が所有する流動資産の価額

第4条

(法第二条第三項第二号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額)

カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年農林水産省令第六十号)

第4条 (法第二条第三項第二号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額)

法第2条第3項第2号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、同項第1号に規定する土地及び建物以外の世帯構成員が所有するすべての固定資産(第1号において「非居住用固定資産」という。)についての固定資産税評価額並びに世帯構成員が所有するすべての流動資産の価額の合計額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。 一 非居住用固定資産のうち、世帯構成員の事業の用に供する土地及び建物並びに世帯構成員が所有するその他の固定資産であって、処分することが困難であると認められるものについての固定資産税評価額 二 借入金残高が固定資産税評価額の合計額を超える場合にあっては、当該超える額 三 教育費、医療費その他の日常生活に要すると認められる費用に充てるために世帯構成員が所有する流動資産の価額

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