商店街振興組合法施行規則 第九条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十九年経済産業省令第十二号

次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第四十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項第二号 二 法第五十二条第四項第二号(法第七十八条において準用する場合を含む。) 三 法第五十三条第十二項第三号(法第七十八条において準用する場合を含む。) 四 法第五十四条第三項第二号(法第七十八条において準用する場合を含む。)

第9条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

商店街振興組合法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十二号)

第9条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第46条の3第5項において準用する会社法第389条第4項第2号 二 法第52条第4項第2号(法第78条において準用する場合を含む。) 三 法第53条第12項第3号(法第78条において準用する場合を含む。) 四 法第54条第3項第2号(法第78条において準用する場合を含む。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商店街振興組合法施行規則の全文・目次ページへ →
第9条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | 商店街振興組合法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ