商店街振興組合法施行規則 第二十二条
(貸借対照表の区分)
平成十九年経済産業省令第十二号
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産
2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
(貸借対照表の区分)
商店街振興組合法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十二号)
第22条 (貸借対照表の区分)
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産
2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。