商店街振興組合法施行規則 第五条
(役員の変更の届出)
平成十九年経済産業省令第十二号
法第四十五条の規定により組合の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
2 前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。
(役員の変更の届出)
商店街振興組合法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十二号)
第5条 (役員の変更の届出)
法第45条の規定により組合の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
2 前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。