商店街振興組合法施行規則 第五条の二
(法第四十五条の三第二号の経済産業省令で定める者)
平成十九年経済産業省令第十二号
法第四十五条の三第二号(法第七十八条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により組合の役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第四十五条の三第二号の経済産業省令で定める者)
商店街振興組合法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十二号)
第5条の2 (法第四十五条の三第二号の経済産業省令で定める者)
法第45条の3第2号(法第78条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により組合の役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。