商店街振興組合法施行規則 第八条
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
平成十九年経済産業省令第十二号
法第四十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 決算関係書類(法第五十三条第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第七十五条を除き、以下同じ。) 二 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
商店街振興組合法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十二号)
第8条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
法第46条の3第5項において準用する会社法第389条第3項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 決算関係書類(法第53条第2項(法第78条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第75条を除き、以下同じ。) 二 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの