商店街振興組合法施行規則 第六条

(監査報告の作成)

平成十九年経済産業省令第十二号

法第四十六条の三第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定及び法第四十六条の三第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第二項の規定により経済産業省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該組合の理事及び使用人 二 当該組合の子会社(法第四十四条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

第6条

(監査報告の作成)

商店街振興組合法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十二号)

第6条 (監査報告の作成)

法第46条の3第2項(法第78条において準用する場合を含む。)の規定及び法第46条の3第5項において準用する会社法(平成十七年法律第86号)第389条第2項の規定により経済産業省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該組合の理事及び使用人 二 当該組合の子会社(法第44条第5項第2号に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

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