商店街振興組合法施行規則 第十一条
(電磁的記録)
平成十九年経済産業省令第十二号
法第四十八条第六項に規定する経済産業省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
商店街振興組合法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十二号)
第11条 (電磁的記録)
法第48条第6項に規定する経済産業省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。