商店街振興組合法施行規則 第十七条
(金額の表示の単位)
平成十九年経済産業省令第十二号
法第五十三条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び同条第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
2 剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
(金額の表示の単位)
商店街振興組合法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十二号)
第17条 (金額の表示の単位)
法第53条第1項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び同条第2項(法第78条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
2 剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。