商店街振興組合法施行規則 第十五条

(訴えを提起しない理由の通知方法)

平成十九年経済産業省令第十二号

法第五十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断 三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

第15条

(訴えを提起しない理由の通知方法)

商店街振興組合法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十二号)

第15条 (訴えを提起しない理由の通知方法)

法第51条の6において準用する会社法第847条第4項(法第78条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断 三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第51条の6において準用する会社法第847条第1項(法第78条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

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