商店街振興組合法施行規則 第十六条
(会計慣行のしん酌)
平成十九年経済産業省令第十二号
この章(第一節、第七節及び第八節を除く。)及び第七十条から第七十三条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(会計慣行のしん酌)
商店街振興組合法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十二号)
第16条 (会計慣行のしん酌)
この章(第一節、第七節及び第八節を除く。)及び第70条から第73条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。