商店街振興組合法施行規則 第十四条
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
平成十九年経済産業省令第十二号
法第五十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
商店街振興組合法施行規則の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十二号)
第14条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)
法第51条の6において準用する会社法第847条第1項(法第78条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実