意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第二十一条
平成十九年経済産業省令第十四号
改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する商標法第八条第五項の規定による同一又は類似の役務(改正法第四条の規定による改正後の商標法第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)に限る。)について使用をする同一又は類似の二以上の小売等特例商標(以下「小売等重複商標」という。)の一について商標権の設定の登録をする場合において、当該小売等重複商標の他の一についての登録商標があるときは、商標登録原簿には、前条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
2 前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の小売等特例商標についての登録商標の第一表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該小売等重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。