意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第二十五条

(小売等重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一となった場合の登録の方法)

平成十九年経済産業省令第十四号

小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後において、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一となったときは、当該商標権全ての商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。

第25条

(小売等重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一となった場合の登録の方法)

意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省令第十四号)

第25条 (小売等重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一となった場合の登録の方法)

小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後において、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一となったときは、当該商標権全ての商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。